協議離婚とは

協議離婚とは、夫婦の合意による離婚であり、離婚届をお住まいがある市区町村の役場へ提出することで離婚が成立する方法です。


もし、未成年の子どもがいるようであれば、この条件に加え親権者が誰になるのかを決めることで離婚が成立します。

日本の離婚では約9割がこの協議離婚による離婚ですが、協議離婚は時間と費用の面で容易に実施することが可能であるため、多くの離婚問題の解決方法として選ばれています。

 

しかし、あくまで双方の合意がなければ離婚することができない方式であるため、相手側が離婚を望んでいない場合、親権を手放すことを望んでいない場合においては、協議離婚を使った離婚問題の解決は難しいといえます。

 

協議離婚の注意点

協議離婚は、双方の合意で進められる離婚方式であります。そのため、財産分与、慰謝料、養育費など、離婚における条件を詳細に決めずに離婚をしてしまい、後々になって、言った、言わないというトラブルに巻き込まれるケースがあります。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、話し合った内容を文章として保管することが有効です。文章として残す方法としては、①離婚合意書に記載する方法、②公証人役場にて公証人に公正証書を作成してもらう方法があります。

 

①離婚合意書について

離婚合意書には、決まった書式はありませんので、当事者2人の署名捺印が行われた合意書を2通用意し、双方で1通ずつ保管しておきましょう。

②公正証書の作成について

公正証書は、執行認諾文言付公正証書にすることで、裁判の結果を待たずとも即強制執行が可能になります。証書の発行には費用はかかりますが、例えば、離婚後の養育費の支払いについて相手が約束を破った場合、裁判を待たずに相手側の給与の差し押さえを行うなど、強制執行を行うことが可能になります。


以下に公正証書を発行する際に必要なものをお伝えさせて頂きます。

●公正証書を発行する際に必要なもの●
・当事者2名で決めた内容(口頭でも可能です)
・実印
・印鑑証明
・身分証

公正証書の発行には、当事者2名で訪問することが必要です。公証人は依頼者が作成した(依頼者から聞いた)内容を基に、公正証書を作成します。そして、内容を当事者両名が確認した後に実名での捺印と署名を行います。原本と謄本が作成されたら、原本は公証人役場にて保管されます。

 

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