国際離婚について

近年、世界中の人や物が自由に行き来し、ますますグローバル化の流れが進んでいます。グローバル化が進むに従って、私たちの結婚も必ずしも日本人同士では なく、外国人と結婚するケースも増えてきています。


厚生労働省が発表した平成22年の調査結果では、国際結婚をした夫婦は30.207組(結婚総数の約 4.3パーセント)に上るとのことです。

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ところで、国際結婚をし、違う国の夫と妻が生活をしていくことは、日本人同士の結婚と異なる問題が生じる場合があります。

もちろん、様々な問題が生じることを覚悟の上で結婚され、夫婦で力を合わせて乗り越え、幸せなご家庭を築き上げることができるご家庭もあろうかと思いますが、残念ながらお互いが育ってきた環境が異なるため、価値観の違いから、結果として国際離婚に至ってしまうケースも近年増加しています。

福岡県においても、国際結婚をした夫婦が、毎年100件以上離婚すると聞いています。当事務所にも、これまでに、国際結婚をしたが離婚をしようかどうか悩んでいるという方からご相談を頂く事もありました。

日本人同士の夫婦が離婚する場合と異なり、外国人と離婚をする場合は、離婚に関する手続も異なります。日本人と外国人の夫婦が国際離婚をする場合、まずは「どの国で離婚手続をするのか?」が問題になります。なぜなら、国によって法律が異なっているため、どちらの国の法律を適応して離婚するかによって、離婚後の生活が変わることがあるからです。

一般的には、国際結婚をし、日本で共に生活をしている夫婦が離婚をするのであれば、日本の法律が適応されることになります。しかし、日本で離婚成立後に配偶者が帰国するという状態になった場合、日本では離婚が成立をしていたとしても、配偶者の国では法律的に離婚が成立をしていないというケースも発生することがあります。

このように、国際離婚は日本人同士の離婚とは異なる知識・ノウハウが必要です。「国際離婚をしようかどうか悩んでいる・・・」、「国際離婚をしたいが何をどうすれば良いか分からない・・・」というお悩みをお抱えになられている方は、決して一人でお悩みになられず、離婚問題に力を入れている離婚に詳しい弁護士にご相談されることをお勧めします。

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