公務員の方と離婚するために

公務員の場合,地位や収入が安定しており,退職金等の額が大きくなるケースが多いという点に特徴があり,離婚にあたって次のような点に注意する必要があります。 053.JPGのサムネール画像

目次

1.退職金について

2.共済貯金等について

3.年金分割について

 

1 退職金について

将来支払われる退職金については,実務上,支給される蓋然性が高いことを条件として,財産分与の対象財産として扱われることとなります。支給される蓋然性が高いか否かについては,具体的な事実関係をもとに判断されることになりますが,公務員の場合,倒産等による退職金の不払いの可能性は限りなく低いといえる場合が多いので,民間企業と比べて,支給される蓋然性が高いと判断される可能性は高くなります。


公務員の場合,支給される退職金の額も高額となる可能性が高く
,財産分与の対象財産になるか否かは重要なポイントとなりますので,事案に応じて的確な主張をする必要があります。
 

2 共済貯金等について

公務員の場合,共済組合に加入し,当該共済組合の貯金をしている場合があります。
各種金融機関の預貯金と同様,上記共済組合の貯金についても財産分与の対象財産となりうるものであるため,忘れずに調査する必要があります。

3 年金分割について

平成27年10月より,公務員の共済年金についても,厚生年金に一元化され,
①年金分割をするための情報通知書の請求先,②年金分割の請求先が次のとおりとなりました。
 

①については,夫婦のいずれかが,婚姻期間中に加入していた年金制度の実施機関(年金事務所や各共済組合)の内の1つに対して,情報通知書の請求をすればよいことになりました。
たとえば,夫が国家公務員で,妻が会社員の場合には,国家公務員共済組合または年金事務所のどちらかに情報通知書の請求をすればよいことになります(もっとも,上記と異なる実施機関に請求をした場合であっても,上記の実施機関に書類が送られ,当該実施機関から情報通知書の送付がなされます。)
 

②については,年金分割をされた側(年金が減る側)が婚姻期間中に加入していた年金制度の実施機関の内の1つに対して,年金分割の請求をすることになりました。たとえば,夫が国家公務員,会社員の職歴を有する場合で,妻が年金分割を請求するときは,国家公務員共済組合または年金事務所のどちらかに年金分割を請求することになります。

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