財産分与の分割払いについて

離婚協議の末、夫側から財産分与と慰謝料を獲得することができたとして、夫側がすぐに財産分与と慰謝料を支払うことができないケースもあります。


この場合、夫は財産分与と慰謝料の支払いを分割払いで支払う約束をし、支払いをすることになります。

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しかし、例えば慰謝料300万円、財産分与が2,100万円であった場合、月々10万円づつ支払いをする約束をしたとしても、20年もの間支払いをしなければなりません。20年もの時間があれば、夫側は現在の職業を失うことも考えられますし、再婚をして家庭を持つことで、支払いが難しくなってしまうケースも考えられます。

そのため、もし財産分与において、支払いを分割にするのであれば、なるべく分割払いの期間を短くし、数年以内に分割払いができる状態にすることが重要です。

調停や裁判での和解の場合は強制執行力があるため問題ありませんが、協議離婚をする場合においては、もし数年以内に分割払いをすることができたとしても、夫側が支払いをしなくなる場合も考慮し、強制執行力がある執行認諾文言付公正証書にすることが重要になります。

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