ダブル不倫(双方に配偶者が存在)の場合

ダブル不倫の問題点

008.JPGのサムネール画像   配偶者の不貞行為(不倫)が発覚した場合、不貞行為を行なった側(配偶者及び不倫相手)に対して慰謝料を請求することが可能です。しかし、ダブル不倫(配偶者の不倫の相手方も婚姻している場合)の場合は、あなたが慰謝料請求をするだけでは問題が解決されない場合があります。
 

あなたの状況は?


たとえば、あなたの配偶者が不倫をしていた場合、あなたは、不倫相手に対し、慰謝料を請求することは可能ですが、逆に、不倫相手が既婚者であった場合、不倫相手の配偶者もあなたの配偶者に対して慰謝料請求を行なうことが可能です。

すなわち、あなたが慰謝料を得ても、逆にあなたの配偶者が慰謝料を支払わなければならない場合があるのです。
この場合、双方の夫婦が離婚をしない場合、家計単位で見たときには夫婦では財布は一つである場合が多いため、慰謝料をもらう一方で慰謝料を支払わなければならず、結果的に慰謝料請求にかける時間と労力が無駄になりかねません。
このようなケースにおいては、最終的に不倫をされた側の双方が慰謝料請求権を放棄するという形で解決を図ることも考えられます。


ただし、、、


上記のようなお互いが請求をしないという解決をするには、双方の配偶者が不貞行為について知っていること、なおかつ双方の夫婦が離婚をしない(財布が一つ)などの条件があります。

たとえば、あなたがダブル不倫を行った側であり、慰謝料を請求されたとします。あなたの配偶者があなたの不貞行為について知らないときは、あなたはあなたの配偶者に不貞の事実を自白して、しかも交渉に協力してもらった上で、あなたが支払うべき慰謝料の減免を目指すのか、あるいは配偶者には協力をお願いせずに、自力で少しでも減額を目指すのかについて、今後の方針を検討する必要があります。

この方針の決定については、慰謝料請求の専門家である弁護士にまずご相談をして頂き、アドバイスを受けた上で判断をして頂くことが望ましいと言えます。


 

もし、ダブル不倫等のように問題がある場合でお悩みになられているようでしたら、まずは弁護士にご相談されることをお勧め致します。
 

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