経営者との離婚をするために

配偶者が経営者である場合,離婚にあたって,財産分与や養育費等の点で通常の離婚の場合と異なる部分があり,注意が必要です。   064.JPGのサムネール画像

目次

1.財産分与の割合について

2.退職金について

3.法人の財産

4.収入が2000万円を超える場合の婚姻費用,養育費

 

1 財産分与の割合について

財産分与とは,婚姻期間中に夫婦が協力して形成した財産を離婚の際に分け合うことをいいますが,財産分与の際には,通常は,夫婦が婚姻中に取得した財産は,夫婦が協力して形成したのであり,財産形成に対する寄与の程度は夫婦平等であるとして,2分の1ずつの割合で財産を平等に分け合うこととなっています(これを「2分の1ルール」と呼んでいます)。しかし,経営者である配偶者と離婚する場合には,経営者である配偶者の特別な資格能力によって財産形成がなされたとされ,上記の2分の1ルールは適用されず,経営者である配偶者の財産形成に対する寄与の程度の方が高いとされる可能性があります。
医者の離婚の場合の事例ですが,実際に2分の1ルールを適用しなかった裁判例もあります(福岡高判昭和44年12月24日参照)。

 

2 退職金について

配偶者が法人を経営している場合や,個人事業を営んでいる場合には,退職金はないと思われがちです。
しかし,実際には,法人を契約者,被保険者を社長として退職金に関する保険を掛けているような場合(節税目的等からこのような保険を掛けている場合があります。)や,個人事業主として小規模企業共済等に加入している場合がままあります。
このような場合には,それらも財産分与の対象となり得ます。したがいまして,離婚の際には,退職金に関する保険等に加入していないかを確認する必要があります。

 

3 法人の財産

法人と経営者である配偶者は,法的には別個の存在であるとされるため,法人の財産は,原則として離婚に伴う財産分与の対象とはされません。もっとも,実質的には,経営者である配偶者が個人で法人の経営をしているとみることができる場合には,法人の資産収益関係についても,財産分与の額を決定するにあたって考慮される場合があります(前記福岡高判昭和44年12月24日参照)。 

配偶者が法人の株式や出資持分を有している場合には,その株式等も財産分与の対象となります。
株式等について,金額をどのように評価するかという問題もありますが,評価額が高額になることも多いので,離婚の際には,忘れずに財産分与の対象とする必要あります。

なお,配偶者が経営する法人に他方配偶者が雇用されているような場合には,離婚と雇用とは別の問題であることから,離婚をしたことのみをもって他方配偶者を解雇することはできません。もっとも,離婚後も他方配偶者が継続して雇用されることを望まない場合もあるので,そのような場合には,離婚の際に,この点についても話合いをする必要があります。
 

4 収入が2000万円を超える場合の婚姻費用,養育費

婚姻費用,養育費の額については,通常,夫婦双方の収入を基準とした算定表を目安に決定されることとなっています。もっとも,養育費の算定表には,給与収入の場合2000万円,自営業者の場合1409万円までしか記載がありません。そのため,経営者である配偶者に婚姻費用や養育費を請求する場合であって,その配偶者の給与収入が2000万円を超えていたり,個人事業主の方で収入が1409万円を超えているときには,婚姻費用,養育費の額をどのように決定するかが問題となります。この点については,次の2つの考え方があります。

 

① 収入が上がれば上がるほど婚姻費用,養育費の額も増加するという考え方
② 給与収入が2000万円を超える場合には,婚姻費用,養育費の額は算定表の上限の金額とすべきであって,それ以上に額が増加するわけではないという考え方 

①の考え方は,収入が上がれば上がるほど,生活レベルも上がるはずであり,婚姻費用,養育費の根拠が支払義務者と同程度の生活を配偶者または子どもにさせる義務にあることからすれば,婚姻費用,養育費の額は,収入に応じて算定するべきだということを理由としています。②の考え方は,給与収入が2000万円を超えるような高額所得者の場合には,収入の中から貯蓄をする部分が増えるのであって,生活費が増加するわけではないということを理由としています。

 

上記の①の考え方をとるべきか,②の考え方をとるべきかについては,現在のところ,明確には定まっていませんので,ご依頼者の方と相談しながら,事案に応じてどちらかの主張をすることになります。
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