経営者との離婚をするために
配偶者が経営者である場合,離婚にあたって,財産分与や養育費等の点で通常の離婚の場合と異なる部分があり,注意が必要です。 |
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1 財産分与の割合について
しかし,経営者である配偶者と離婚する場合には,経営者である配偶者の特別な資格能力によって財産形成がなされたとされ,上記の2分の1ルールは適用されず,経営者である配偶者の財産形成に対する寄与の程度の方が高いとされる可能性があります。
医者の離婚の場合の事例ですが,実際に2分の1ルールを適用しなかった裁判例もあります(福岡高判昭和44年12月24日参照)。
2 退職金について
しかし,実際には,法人を契約者,被保険者を社長として退職金に関する保険を掛けているような場合(節税目的等からこのような保険を掛けている場合があります。)や,個人事業主として小規模企業共済等に加入している場合がままあります。
このような場合には,それらも財産分与の対象となり得ます。したがいまして,離婚の際には,退職金に関する保険等に加入していないかを確認する必要があります。
3 法人の財産
株式等について,金額をどのように評価するかという問題もありますが,評価額が高額になることも多いので,離婚の際には,忘れずに財産分与の対象とする必要があります。
なお,配偶者が経営する法人に他方配偶者が雇用されているような場合には,離婚と雇用とは別の問題であることから,離婚をしたことのみをもって他方配偶者を解雇することはできません。もっとも,離婚後も他方配偶者が継続して雇用されることを望まない場合もあるので,そのような場合には,離婚の際に,この点についても話合いをする必要があります。
4 収入が2000万円を超える場合の婚姻費用,養育費
そのため,経営者である配偶者に婚姻費用や養育費を請求する場合であって,その配偶者の給与収入が2000万円を超えていたり,個人事業主の方で収入が1409万円を超えているときには,婚姻費用,養育費の額をどのように決定するかが問題となります。この点については,次の2つの考え方があります。
②の考え方は,給与収入が2000万円を超えるような高額所得者の場合には,収入の中から貯蓄をする部分が増えるのであって,生活費が増加するわけではないということを理由としています。

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