【解決事例】夫の不貞相手に対する慰謝料請求をしたが,時効期間の3年が経過するおそれがあったため,書面による慰謝料の協議をする旨の合意を行い,時間に追われずに解決することができた事例

性別:女性
お住まい:大野城市
年齢:30代
争点:不貞慰謝料額
解決までの期間:1年

背景

夫と同僚の女性が夫と不貞関係にあることが分かったため,当初は,妻(依頼者様)が,直接女性に接触して不貞の事実を確認したところ,女性は夫との不貞を認めた。
しかし,悪びれずに妻になぜ離婚しないのかと非難してきたため,思い悩み,当職に女性に対して慰謝料請求をしたい旨相談されました。

弁護士の対応及び結果

不貞女性宛に内容正面郵便を送付したところ,不貞女性に弁護士が就きました。

その後,慰謝料額の交渉を行いましたが,相手からの回答が滞りがちになり,不貞事実と不貞女性を確認した日から時効期間である3年が経過する可能性が出てきました。そこで,不貞女性との間で時効完成の猶予を1年間延長して協議する旨の書面の合意(民法151条)をしました。

書面による合意後もなかなか交渉が難航しましたが,結果的に,依頼者様の納得のいく金額で合意ができました。

 

所感

不貞慰謝料請求をしても,なかなか慰謝料額についての合意が困難な場合があり,時効期間が経過する可能性が出てくる場合があります。

その場合,やむを得ず,訴訟等を提起することが多いですが,今回,書面による協議をする旨の合意制度を利用することで,双方にとって時間的にも費用的にも負担とならずに解決できました。

 

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