【解決事例】離婚について合意したが,少額の現金を渡されたのみで別居した妻が,、離婚調停により十分な財産分与を得ることができた事例

性別:女性
お住まい:福津市
年齢:40代
争点:婚姻費用分担,財産分与
解決までの期間:10か月

背景

離婚について依頼者は夫と合意し,自宅を出て別居することになりましたが,財産分与について,一方的に夫の考えで少額を渡すだけであったことから,妻として正当な財産を分与してもらえるよう,当事務所にご相談にお越しになり、ご依頼を頂きました。

弁護士の対応及び結果

財産分与のための資料について不明でしたので,当事務所から内容証明郵便を提出し,その後,夫婦関係調整(離婚)調停及び婚姻費用分担調停を申し立てました。

財産分与の対象となる財産の資料を夫に求めましたが,夫の財産資料以外にも財産がある可能性がありました。しかし,残念ながら共有財産となる資料はありませんでした。

しかし,当初想定していた財産以上の財産が明らかになったことから,結果的には満足のいく財産の分与を受けることができました。

また,離婚成立するまでの婚姻費用についても夫に分担してもらい,安心して生活することができました。

 

所感

特にモラハラ気質の夫との離婚の場合,一方的に別居を要求され,しかも夫の全財産について明らかにしないまま,離婚に至るケースがあります。

 

しかし,仮に夫の名義の口座預金等であっても,相続や婚姻前の預金等以外には,原則として夫婦の共有財産とされるため,夫の財産を把握しておくことが重要です。

 

夫婦関係が悪化してからではなかなか分かりづらいため,できれば悪化する前から一度当事務所まで予防的にご相談されることをお勧めします。

 

なお離婚が成立した場合でも期限内であれば財産分与は請求できますので,その場合にも当事務所までご相談をお願いします。

 

「解決事例」の関連記事はこちら

ImgTop2.jpg

どんな些細なお悩みでもお伺い致します。お気軽にご相談下さい!

※お電話での法律相談は行っておりません。お電話はご予約のみとさせて頂いておりますので、予めご了承下さいませ。